2017-03-22 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
○副大臣(大塚拓君) まず、地震保険の加入率と想定被害額、災害の被害額というのをお答えを申し上げますけれども、二十七年で世帯数に対する地震保険契約件数の割合を示す世帯加入率は全国で二九・五%。ちなみに、地震保険、火災保険に附帯をすることになっておりまして、火災保険のうち地震保険を附帯した件数の割合は六〇・二%ということになっておりますけれども、近年、上昇傾向にあるわけでございます。
○副大臣(大塚拓君) まず、地震保険の加入率と想定被害額、災害の被害額というのをお答えを申し上げますけれども、二十七年で世帯数に対する地震保険契約件数の割合を示す世帯加入率は全国で二九・五%。ちなみに、地震保険、火災保険に附帯をすることになっておりまして、火災保険のうち地震保険を附帯した件数の割合は六〇・二%ということになっておりますけれども、近年、上昇傾向にあるわけでございます。
普及の現状につきましては、損害保険料率算出機構のデータによりますと、平成二十六年度末現在で、一つには、世帯数に対する地震保険契約件数の割合を示す普及率は二八・八%、そして、新規に契約された住宅向けの火災保険契約件数のうち地震保険を附帯した件数の割合を示す附帯率は五九・三%と、普及率が三割弱、附帯率が六割弱であると承知をいたしておりまして、今後とも地震保険の普及に政府として取り組んでまいる所存でございます
お付けした資料の損保会社の地震保険契約のしおり、これは各損保会社が出しているものでありますが、大体このような形になっているというふうに思います。 このマンションのケースでは鉄筋コンクリート造り、部分的被害を認定されたわけですけれども、ラーメン構造で、この場合、柱とはりしか見ないことになっています。
地震保険契約の保険金請求権につきましては、性質上の差し押さえ禁止債権に当たらないというふうに考えられておりますので、今般の立法によりまして差し押さえ禁止債権とされました弔慰金、義援金等とはやはり倒産手続の中で扱いを異にするという側面はあろうかと思います。
なお、平成十七年度改定の際は、平成十五年に宮城県、北海道十勝、釧路方面で震度五強の地震が連続発生したことに加えまして、昨今の地震災害に対する防災意識の高揚等から地震保険契約が大幅に増加いたしまして、それに伴い予想される最大保険金支払い額も増大した、こういったことを主な要因といたしまして、先ほどお話ありました四兆五千億から五千億円引き上げ、五兆円に改定したものでございます。
まず、地震再保険制度そのものでございますが、これは地震保険に関する法律に基づきまして、地震保険契約によって保険会社が負う保険責任を再保険する保険会社を相手方といたしまして国が再保険しているものでございます。地震が起きた場合の支払い保険金額が一定の額を超過した場合に、その超過した部分について国が再保険金を支払うことになっております。
なお、地震保険契約を附帯していないそういった火災保険の場合につきまして、火災による一定以上の損害によって臨時に生ずる費用に対しては、保険金額の五%、三百万円までが地震火災費用保険金として支払われることになっております。
本案は、地震等による被災者の生活の安定に寄与するため、政府の再保険に係る地震保険契約について、てん補される損害の範囲が、現行制度では全損のみとなっておりますのを、政令で定める損害に改め、半損まで拡大するとともに、地震保険金額の主契約に対する付保割合を引き上げるほか、大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言後の保険契約の引き受けについて制限を行う等、所要の措置を講じようとするものであります
第三に、大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられたときは、原則として地震保険契約を新たに締結することができないことといたしております。 このほか、所要の規定の整備を図ることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この法律案は、一昨年の宮城県沖地震を契機として、全面的な見直しを迫られていた地震保険の実情にかんがみ、地震等による被災者の生活の安定に一層寄与するため、政府の再保険に係る地震保険契約について、次のような改正を行おうとするものであります。
昨日も申しましたように、宮城県沖地震以後大変残念なことにこの地震保険契約というものは若干ずつ落ちてきておりまして、今回の制度改正をバネにいたしましてこれが順次戻っていくであろうという見込みを立てておるわけです。
それで、この契約方法の変更ということと、今回分損、半損まで担保をするということ、あるいは付保金額の限度が引き上がるというようなことを総合勘案して、一体、地震保険契約が今後どうなっていくかということであろうかと思うのでありますが、いままでの自動附帯というものがなくなります面だけをとらえますと契約は減らざるを得ないわけでございますが、他方、いま申しましたような、内容が改善されるという面では地震保険へ入ろうという
第三に、大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられたときは、原則として地震保険契約を新たに締結することができないことといたしております。 このほか、所要の規定の整備を図ることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
それで、何回も申し上げますように家財が全損の場合は保険金額の全額を払いますが、全損に至らないものについては一律に、地震保険契約金額の一〇%を支払う。これは保険金というよりもむしろ給付金という形になると思います。こういう措置は、建物と家財と若干バランスを失するかと思いますが、いまるる申し上げましたとおり、家財については査定が困難なのでそういう簡便な方法によって一〇%払う。
現在地震保険では御承知のように主契約の三〇%を限度とする、しかも住宅については二百四十万円、家財については百五十万円、再保険による政府保証の限度額による制限で枠がくくられているという問題がございますので、地震保険契約の契約者は必ずしもこの地震保険によって十分にカバーされないという問題がございます。そういう点について今後も十分に前向きの検討をお願いしたいと思います。
そして地震保険契約をどんどん皆さん方がおつけになるようになるということが一番大事なことではないかと思うのでございます。もちろん業者としましても、保険契約そのものの内容をもっと民生安定に資するように、もっと、より充実したものにしなければならないということは考えております。それに向かって努力いたすつもりでございます。
この法律案は、住宅等を対象とする地震保険の普及をはかり、地震等による被災者の生活の安定に寄与するため、地震保険制度を確立しようとするものでありまして、その内容の概略を申し上げますと、 まず第一に、政府は、一定の要件を備える地震保険契約を民間の保険会社等が締結したときは、これを再保険できることといたしております。
地震保険に関する法律案の第三条に「政府は、地震保険契約によって保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。」と書いてあるわけです。
こういう点については、もちろん今後この地震保険契約の普及が実施を開始いたしまして現実にどのようになるかということは、いまは総合保険の伸び率を単純に伸ばしまして計算をいたしておりますけれども、あるいは保険料が追加になるから高いということで、いやだという人があるかもしれません。逆には、いままで総合保険にかかっていなかったけれども、地震なら入ろうという人があるかもしれません。
第三に、ただいま申しました逆選択を防止するという意味合いから、単独の地震保険というものを設けませんで、特定の損害保険契約に付帯をして今度の地震保険契約をつくるということにいたしております。具体的には、ただいま総合保険というものがございます。
さらに、経済的全損と申しますのを、今回の地震保険契約の特質にかんがみまして、そこまで含めたわけでございますが、この経済的全損と申しますのは、物理的に全く形体をとどめなくなった、過去の形体をとどめなくなったばかりでなくして、先生が先ほど御指摘ございましたように、家が傾いてしまって、もう家としての役をなさない、かりにこれが家としての役をなさしめるためには建てかえなければならない、そういうような場合、あるいは
○岩動委員 次に、私は第八条の規定について伺いたいのでありますが、この第八条は、国の措置として「政府は、地震保険契約による保険金の支払のため特に必要があるときは、保険会社等に対し、資金のあっせん又は融通に努めるものとする。」
「(国の措置)」として第八条に、「政府は地震保険契約による保険金の支払のため特に必要があるときは、保険会社等に対し、資金のあっせん又は融通に努めるものとする。」とある。これは保険会社が認可事項であるからということはありますけれども、私はこの際、保険会社の経理の近代化をさせるためにも、公認会計士法の審議の際に十分意を尽くしたいのでありますけれども、監査証明を受けるようにしてもらいたい。
しかしながら、ここにおきまする第三条の四項の七十二時間以内のこの定義は、政府の再保険の場合にのみ適用されるのではございませんで、政府と再保険契約を結びまする民間保険会社、これの約款上の規制にもなるわけでございまして、そういう約款がない民間の地震保険契約につきましては政府は再保険をしないということになろうかと思うわけでございます。
○春日委員 大体において私はわかると思うのでありますが、お互いにこだわらず、この際後日のために十分明確な判断をしておきたいと思うのでございますが、これは第二条の第二項に書いてありますように、地震保険契約とはこれこれだ、それは総合保険に対する自動付帯、火災保険に対する任意契約、この二つのものがこの地震保険契約だ、こういっておる。